一般社団法人 羽生市観光協会
備品レンタルのご案内
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一般社団法人 羽生市観光協会では、羽生市観光や羽生市での各種イベントをより便利に快適に楽しんでいただくため、羽生市民プラザにて備品の貸出を行っております。
一般社団法人 羽生市観光協会備品貸出要綱第4条に掲げる備品の種類、数量及び貸出料は、次のとおりです。
ムジナもん焼き台
- 1台(焼き台及び付属品含む)
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会員貸出料
1利用1台10,000円(税別) 非会員貸出料
1利用1台30,000円(税別)
ポップコーン機
- 高さ760㎜×横幅560㎜×奥行420㎜(販売ワゴン付)
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会員貸出料
1利用1台10,000円(税別) 非会員貸出料
1利用1台30,000円(税別)
かき氷機
- 高さ590㎜×横幅310㎜×奥行390㎜
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会員貸出料
1利用1台10,000円(税別) 非会員貸出料
1利用1台30,000円(税別)
ワンタッチテント
- 横幅 約6m×奥行 約3m 2張り
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会員貸出料
1利用1台7,000円(税別) 非会員貸出料
1利用1台20,000円(税別) - 横幅 約3m×奥行 約3m(屋根白)1張り
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会員貸出料
1利用1台5,000円(税別) 非会員貸出料
1利用1台10,000円(税別) - 横幅 約3m×奥行 約3m(屋根緑)9張り
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会員貸出料
1利用1台5,000円(税別) 非会員貸出料
1利用1台10,000円(税別) - 横幅 約2.7m×奥行 約1.8m 10張り
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会員貸出料
1利用1台3,000円(税別) 非会員貸出料
1利用1台5,000円(税別)
横幕
- 横幅 約3m×奥行 約3m 1セット
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会員貸出料
1利用1台3,000円(税別) 非会員貸出料
1利用1台6,000円(税別)
移動式冷凍庫
- 大 40L 1台
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会員貸出料
1利用1台5,000円(税別) 非会員貸出料
1利用1台20,000円(税別) - 小 15L 1台
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会員貸出料
1利用1台3,000円(税別) 非会員貸出料
1利用1台10,000円(税別)
ディーゼル発電機
- KDE 2.0 100V 20A 1台
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会員貸出料
1利用1台10,000円(税別) 非会員貸出料
1利用1台15,000円(税別)
コードリール
- 100V 30メートル 1台
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会員貸出料
1利用1台500円(税別) 非会員貸出料
1利用1台1,000円(税別)
インカム
- ICOM デジタル ICーD60 11台
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会員貸出料
1利用1台2,500円(税別) 非会員貸出料
1利用1台5,000円(税別)
カラーコーン
- ウエイト(2キロ)付き 300基
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会員貸出料
1利用1台200円(税別) 非会員貸出料
1利用1台400円(税別)
コーンバー
- (200本)
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会員貸出料
1利用1台100円(税別) 非会員貸出料
1利用1台200円(税別)
消火器
- 業務用消火器 消第26~31号MEA10D 2基
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会員貸出料
1利用1台3,000円(税別) 非会員貸出料
1利用1台5,000円(税別)
- ※10口以上の会員については、会員貸出料の1/2とする。
- ※単位は1利用(2泊3日を限度)についてのものとし、申請時に代金を支払うものとする。
- ※利用延長料金は、延長1日につき各貸出料の1/2とする。
- ※貸出料の返金は、一切返還しない。
- ※その他、不正行為等が発生した時は、次回以降の利用を許可しないものとする。
- ※返却時には、借用器具の清掃をし借用前の状態で返却するものとする。
- ※担当者の点検を受け返却することとする。
一般社団法人 羽生市観光協会
備品貸出要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般社団法人 羽生市観光協会 (以下「協会」という。)が所有し、又は管理する備品の貸出しを行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象者)
第2条 備品の貸出しを受けることができる者は、市内に居住し、若しくは勤務する個人又は次に掲げる団体とする。
(1) 協会が助成金を支給する団体
(2) 協会の会員
(3) 羽生市役所
(4) その他会長が特に認める団体
(貸出料)
第3条 備品の貸出しは、有料とする。
(貸出備品等)
第4条 貸出しのできる備品(以下「貸出備品」という。)の種類、数量及び貸出料は、貸出備品一覧表(別紙)のとおりとする。
(貸出期間)
第5条 貸出備品は、原則として7日以内に返却するものとする。ただし、会長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 使用団体等は、前項の規定に関わらず、備品の使用が終わったとき、又は使用許可が取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(貸出の制限)
第6条 会長は、貸出備品の使用について、次の各号に該当すると認められるときは、 その使用を許可しないものとする。
(1) 協会が使用するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 備品を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(4) 前号に掲げるもののほか、会長が適当でないと認めるとき。
2 貸出備品の使用について、次の各号に該当すると認められるときは、 その使用を取り消す。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 備品を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 前号に掲げるもののほか、会長が適当でないと認めるとき。
(申請及び許可)
第7条 備品の貸出しを希望する団体等は、一般社団法人 羽生市観光協会備品貸出承認申請書(様式第1号) を会長に提出しなければならない。
2 会長は、前項の申請を受けたときは、その内容について審査し、適当と認めたときは当該貸出備品の使用期間が他の団体等と重複していないことを確認の上、当該団体に一般社団法人 羽生市観光協会備品貸出決定通知書(様式第2号)を交付し、貸出備品を貸し出すものとする。
3 会長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 使用の許可を受けた団体等(以下「使用団体等」という。)は、その権利を譲渡し、又はその備品を転貸ししてはならない。
(使用許可の取消等)
第9条 会長は、必要があるとき、又は使用団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件を変更し、又はその許可を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により使用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(4) 備品を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(5) 前号に掲げるもののほか、備品の管理上、支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第10条 使用団体等は、自己の責めに帰すべき原因により、備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。 備品の使用によって生じた事故等に関しては、使用団体等の責任において処理するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附 則(施行期日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。